金融商品取引所持株会社について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/15 15:36 UTC 版)
「金融商品取引所」の記事における「金融商品取引所持株会社について」の解説
内閣総理大臣の認可を得て株式会社金融商品取引所を子会社とする株式会社である(法第2条18項、第106条の10)。 2019年9月現在現存する例として、株式会社日本取引所グループが金融商品取引所持株会社としての認可を得ている。 一般に株式会社金融商品取引所については、株主規制がなされており、原則、総株主の議決権の20%以上を保有することが出来ない(場合によっては15%以上。この割合を「保有基準割合」という)。その例外としての制度として平成15年の証券取引法改正により、持株会社制度が創設されたものである。
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