きんゆうしょうひん‐とりひきじょ〔キンユウシヤウヒン‐〕【金融商品取引所】
読み方:きんゆうしょうひんとりひきじょ
金融商品取引法に基づき、有価証券の売買取引を行うのに必要な市場を開設することを目的として設立された組織。平成19年(2007)証券取引法の改正施行に伴って法律上の名称は証券取引所から現名に改称されたが、各取引所は従来の名称を使用することができる。取引は金融商品取引所の承認を受けた金融商品取引業者(会員組織の取引所は会員会社)だけができる。東京(東証)・大阪(大証)・名古屋(名証)・ジャスダック(JASDAQ)・札幌(札証)・福岡(福証)の六つがあり、前4者が株式会社で後2者は証券会員制法人。かつては、京都・神戸・広島・新潟にも置かれていた。海外では、ニューヨーク・ロンドン・フランクフルトにある取引所の取引高が多い。
金融商品取引所
金融商品取引所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/03 18:31 UTC 版)
金融商品取引所(きんゆうしょうひんとりひきじょ)とは、金融商品取引法上の用語であり、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう(金融商品取引法第2条第16項)。金融商品取引所に上場可能な上場商品は、有価証券又は市場デリバティブ取引[注釈 1]。
注釈
- ^ 市場デリバティブ取引には様々な種類が存在するが、特に金や原油などの、いわゆる商品’(商品先物取引法上の概念)に関する市場デリバティブ取引が、金融商品取引所へ上場可能とされるには一定の条件がクリアされる必要がある。すなわちそれぞれの、例えば金や原油といった商品種別ごとに、所定の条件を満たすとして政令で認められる必要がある(法2条8項1号、法2条24項3号の2)。また、そのような政令で認められた市場デリバティブ取引は「商品関連市場デリバティブ取引」(金融商品取引法上の用語)と呼ばれることになるが、金融商品取引所は「商品関連市場デリバティブ取引」のみを行う市場を開設することはできない。これは金融商品市場の定義として「商品関連市場デリバティブ取引」(後述)のみを行うものを除くとされている(法2条13項)ため。
- ^ 株式会社東京商品取引所の子会社でもあり、株式会社日本取引所グループから見ると間接保有の子会社である。孫会社とも言える
- ^ 金融商品取引所について、金融庁の作成した一覧は現時点で発見されていない。金融庁の免許・許可・登録等を受けている業者一覧 ページにも、2019年10月20日現在、金融商品取引所の一覧は存在しない(※その理由は不明)
出典
- ^ “株式会社日本取引所グループ|日本取引所グループ”. 2018年6月26日閲覧。
- 1 金融商品取引所とは
- 2 金融商品取引所の概要
- 3 国内の金融商品取引所の例
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