金融商品取引法上の金融商品
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 18:26 UTC 版)
「金融商品」の記事における「金融商品取引法上の金融商品」の解説
金融商品取引法においては、「金融商品」の概念は、同法の規制対象として定義される「デリバティブ取引」においてその原資産となり得るもの(あるいは参照指標の算出の根拠となり得るもの)として定義されており、一般的な意味とは大きく異なる点に留意を要する。具体的には、以下のものをいう。 有価証券 預金契約に基づく債権その他の権利または当該権利を表示する証券若しくは証書であって、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第7号に規定する支払手段(通貨に該当するものを除く。)、同項第11号に規定する証券および同項第13号に規定する債権であるもの(1.に掲げるものを除く。) 通貨 商品先物取引法第2条第1項に規定する商品のうち、法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置の有無その他当該商品の価格形成及び需給の状況を勘案し、当該商 品に係る市場デリバティブ取引により当該商品の適切な価格形成が阻害されるおそれがなく、かつ、取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることが国民経済上有益であるものとして政令で定めるもの 以上のほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であつて、当該資産に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品先物取引法第2条第1項に規定する商品を除く。)(政令が定められていないため、空振り) 1.2.5.のうち内閣府令で定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物(内閣府令が定められていないため、空振り)
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