金融商品取引法上の金融商品とは? わかりやすく解説

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金融商品取引法上の金融商品

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 18:26 UTC 版)

金融商品」の記事における「金融商品取引法上の金融商品」の解説

金融商品取引法においては、「金融商品」の概念は、同法規制対象として定義されるデリバティブ取引」においてその原資産なり得るもの(あるいは参照指標算出根拠なり得るもの)として定義されており、一般的な意味とは大きく異なる点に留意要する具体的には、以下のものをいう有価証券 預金契約に基づく債権その他の権利または当該権利表示する証券若しくは証書であって外国為替及び外国貿易法第6条第1項第7号規定する支払手段通貨該当するものを除く。)、同項第11号規定する証券および同項第13号規定する債権であるもの(1.掲げるものを除く。) 通貨 商品先物取引法第2条第1項規定する商品のうち、法令規定に基づく当該商品価格安定に関する措置有無その他当該商品価格形成及び需給状況勘案し当該商 品係る市場デリバティブ取引により当該商品適切な価格形成阻害されるおそれがなく、かつ、取引所金融商品市場において当該商品係る市場デリバティブ取引が行われることが国民経済有益であるものとして政令定めるもの 以上のほか、同一種類のものが多数存在し価格変動著し資産であつて、当該資産係るデリバティブ取引デリバティブ取引類似する取引を含む。)について投資者保護確保することが必要と認められるものとして政令定めるもの(商品先物取引法第2条第1項規定する商品を除く。)(政令定められていないため、空振り) 1.2.5.のうち内閣府令定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引円滑化するため、利率償還期限その他の条件標準化し設定した標準物(内閣府令定められていないため、空振り

※この「金融商品取引法上の金融商品」の解説は、「金融商品」の解説の一部です。
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