支払手段とは? わかりやすく解説

支払手段

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/07 04:19 UTC 版)

支払」の記事における「支払手段」の解説

法貨 法貨には強制通用力がある。 郵便為替 取引上、郵便為替一般に法貨同様に取り扱われているものと認められるため郵便為替送付弁済の提供にあたる。 郵便振替貯金払出証書 郵便振替貯金払出証書送付弁済の提供にあたるとされている(大判大正9・228判決)。 小切手 小切手のうち銀行振出自己宛小切手預手)の送付弁済の提供にあたるとされている(最判昭和37・921判決)。いわゆる日銀小切手取引現金同様に扱われている。このほかの小切手銀行支払保証ある小切手のように支払確実であること明白なものを除いて当事者間の特別の意思表示または取引上の慣習がない限り交付があっただけでは有効な弁済の提供とはならないとされている。原則として小切手発行授受だけでは本旨弁済はならず小切手支払があったときに原債務消滅する。ただし、例外的に当事者間で「弁済代えて小切手授受が行われた場合代物弁済となるとされている。 銀行振込 ドイツ通説・判例では銀行振込による履行代物弁済であり債権者承諾が必要とされている。日本では銀行振込現金支払同様の扱いなされているが、相殺可能性など受取人にとって現金払いにはない不利益リスクがあることから代物弁済とみる学説がある。しかし銀行振込により債権者引き渡される預金債権社会通念法貨同等の支払手段として認められているとする学説もある。

※この「支払手段」の解説は、「支払」の解説の一部です。
「支払手段」を含む「支払」の記事については、「支払」の概要を参照ください。

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