支払条項の有効性とは? わかりやすく解説

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支払条項の有効性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/01/29 15:44 UTC 版)

更新料」の記事における「支払条項の有効性」の解説

そもそも更新料支払条項が、消費者契約法10条に違反し無効なではないか問題となり、各地裁判が行われている。下級審での判断は有効・無効に分かれていた。 消費者契約法第10条民法商法その他の法律の公の秩序関しない規定適用による場合比し消費者の権利制限し、又は消費者義務加重する消費者契約条項であって民法第1条2項規定する基本原則反して消費者利益一方的に害するものは、無効とする。」 高等裁判所レベルでは、大阪高等裁判所で3件の判断なされており、2009年8月27日2010年2月24日判決無効判断2009年10月29日判決は有効の判断をしていたが、最高裁判所第2小法廷でこれら3件に関して2011年7月15日一括して判決言い渡され、『賃貸住宅契約更新するに当たり、賃料比して高すぎるという事情がない限り更新料支払うことは有効である』とする初めての判断下された

※この「支払条項の有効性」の解説は、「更新料」の解説の一部です。
「支払条項の有効性」を含む「更新料」の記事については、「更新料」の概要を参照ください。

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