医療機関債とは? わかりやすく解説

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医療機関債

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/12 00:41 UTC 版)

医療機関」の記事における「医療機関債」の解説

医療機関債は医療法39条に規定されている医療機関開設する医療法人発行することができる証拠証券である。厚生労働省医政局長名通知された『「医療機関債」発行等のガイドラインについて』では金融商品取引法上の有価証券」には該当せず、「民法上の消費貸借として行う金銭貸借借入れ際し借入れたことを証する目的作成する証拠証券」と定義されている。 比較小規模数千万円~5億円程度)の資金無担保・無保証調達できる点で医療機関債が利用されている。その調達方法は、「医療法人」と「近隣金融機関」間で金融機関全て買い受ける方式総額貸付型)と、「医療法人」と「医療法人のある近隣住民」や「取引等のある近隣企業」など地域人々が買う方式地域オープン型)とがあり、いずれも銀行福祉医療機構通常貸出における金利以下で発行されている。 しかし、平成23年前後においては一部医療法人(または休眠状態の医療法人)の名義等を悪用し地域オープン型逸脱したレベル全国投資家)に向けて発行するなど、医療機関債の販売勧誘に伴うトラブル(後に、本件詐欺事件となる)が発生していた。そのため、金融審議会首相諮問機関)・金融分科会第一部会で法制化審議進めている「投資サービス法案」において、医療機関債を含む金銭消費貸借契約対す規制論議なされていたこともあった。 なお、平成24年9月消費者委員会から医療機関債に関する消費者問題について、 被害拡大未然に防ぐとの観点から「医療機関債に関する消費者問題についての提言」として、「医療機関債の発行実態等の把握」・「関係機関間の連携推進」・「消費者保護観点からのガイドライン見直し検討」が示されている。

※この「医療機関債」の解説は、「医療機関」の解説の一部です。
「医療機関債」を含む「医療機関」の記事については、「医療機関」の概要を参照ください。

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