金商法2条1項に掲げられる有価証券
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 08:09 UTC 版)
「有価証券」の記事における「金商法2条1項に掲げられる有価証券」の解説
まず、金商法2条1項には、同項各号に掲げられた、券面の発行され比較的流通性の高い伝統的な有価証券(基本的には私法上の有価証券である)が同法における有価証券である旨規定されている。具体的には以下のとおり。 国債証券 地方債証券 特別の法律により法人の発行する債券(金融債の債券、独立行政法人国立病院機構債券、日本原子力研究開発機構債券、放送債券、社会医療法人債、私学振興債券、沖縄振興開発金融公庫債券、預金保険機構債の債券、銀行等保有株式取得機構債の債券など) 特定目的会社の特定社債券 社債券(相互会社の社債券を含む) 特別の法律により設立された法人(特殊法人、認可法人または独立行政法人)の発行する出資証券(7、8及び11に掲げるものを除く) 協同組織金融機関の優先出資証券 特定目的会社の優先出資証券・新優先出資引受権証券 株券・新株予約権証券 投資信託・外国投資信託の受益証券 投資証券・投資法人債券・外国投資証券 貸付信託の受益証券 特定目的信託の受益証券 受益証券発行信託の受益証券(JDRなど) コマーシャル・ペーパー 抵当証券 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で1から9まで又は12から16までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(18に掲げるものを除く。外国国債証券、外国社債券、外国株券、外国新株予約権証券など) 外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの カバード・ワラント 前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの(いわゆる預託証券。ADR、EDR、GDRなど。) 以上に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書(外国法人発行の譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、指名債権でないもの。)の預金証書、及び指名債権でない学校債券) なお、医療機関債に係る「債券」は(金銭消費貸借契約の)証拠証券と解されているため、上記のいずれにも含まれない。
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