金商法2条1項に掲げられる有価証券とは? わかりやすく解説

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金商法2条1項に掲げられる有価証券

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 08:09 UTC 版)

有価証券」の記事における「金商法2条1項に掲げられる有価証券」の解説

まず、金商法2条1項には、同項各号掲げられた、券面発行され比較流通性の高い伝統的な有価証券基本的に私法上の有価証券である)が同法における有価証券である旨規定されている。具体的に以下のとおり国債証券 地方債証券 特別の法律により法人の発行する債券金融債債券独立行政法人国立病院機構債券日本原子力研究開発機構債券放送債券社会医療法人債私学振興債券沖縄振興開発金融公庫債券預金保険機構債の債券銀行等保有株式取得機構債の債券など) 特定目的会社特定社債社債券相互会社社債券を含む) 特別の法律により設立され法人特殊法人認可法人または独立行政法人)の発行する出資証券7、8及び11掲げるものを除く) 協同組織金融機関優先出資証券 特定目的会社優先出資証券・新優先出資引受証券 株券・新株予約権証券 投資信託外国投資信託受益証券 投資証券・投資法人債券外国投資証券 貸付信託受益証券 特定目的信託受益証券 受益証券発行信託受益証券JDRなど) コマーシャル・ペーパー 抵当証券 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で1から9まで又は12から16までに掲げ証券又は証書性質有するもの(18掲げるものを除く。外国国債証券外国社債券外国株券、外国新株予約権証券など) 外国の者の発行する証券又は証書銀行業を営む者その他の金銭貸付け業として行う者の貸付債権信託する信託受益権又はこれに類する権利表示するもの カバード・ワラント各号掲げ証券又は証書預託受けた者が当該証券又は証書発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託受けた証券又は証書係る権利表示するもの(いわゆる預託証券ADREDRGDRなど。) 以上に掲げるもののほか、流通性その他の事情勘案し公益又は投資者保護確保することが必要と認められるものとして政令定め証券又は証書外国法人発行譲渡性預金払戻しについて期限定めがある預金で、指名債権でないもの。)の預金証書、及び指名債権でない学校債券) なお、医療機関債係る債券」は(金銭消費貸借契約の)証拠証券解されているため、上記のいずれにも含まれない

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