金商法2条2項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利とは? わかりやすく解説

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金商法2条2項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 08:09 UTC 版)

有価証券」の記事における「金商法2条2項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利」の解説

金商法2条2項柱書では上記有価証券のうち、 上記1から15までに掲げ有価証券上記17掲げ有価証券16掲げ有価証券性質有するものを除く)及び上記18掲げ有価証券 上記16掲げ有価証券上記17掲げ有価証券上記16掲げ有価証券性質有するものに限る)及び上記19から21までに掲げ有価証券であって内閣府令(現在は空振り)で定めるもの に表示されるべき権利有価証券表示権利)は、有価証券表示権利について当該権利表示する当該有価証券発行されていない場合においても、当該権利当該有価証券とみなすものとされている。 例えば、株式株券の発行されていないものは株券みなされ社債社債券発行されていないものは社債券みなされ受益証券発行信託受益権受益証券発行されていないものは受益証券みなされる。現在では、有価証券のペーパーレス化進展により、実際に流通している第一項有価証券のほとんどは金商法2条2項により有価証券みなされる有価証券表示権利である。

※この「金商法2条2項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利」の解説は、「有価証券」の解説の一部です。
「金商法2条2項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利」を含む「有価証券」の記事については、「有価証券」の概要を参照ください。

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