金商法2条2項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 08:09 UTC 版)
「有価証券」の記事における「金商法2条2項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利」の解説
金商法2条2項柱書では上記の有価証券のうち、 上記1から15までに掲げる有価証券、上記17に掲げる有価証券(16に掲げる有価証券の性質を有するものを除く)及び上記18に掲げる有価証券 上記16に掲げる有価証券、上記17に掲げる有価証券(上記16に掲げる有価証券の性質を有するものに限る)及び上記19から21までに掲げる有価証券であって内閣府令(現在は空振り)で定めるもの に表示されるべき権利(有価証券表示権利)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなすものとされている。 例えば、株式で株券の発行されていないものは株券とみなされ、社債で社債券の発行されていないものは社債券とみなされ、受益証券発行信託の受益権で受益証券の発行されていないものは受益証券とみなされる。現在では、有価証券のペーパーレス化の進展により、実際に流通している第一項有価証券のほとんどは金商法2条2項により有価証券とみなされる有価証券表示権利である。
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