金商法における私募とは? わかりやすく解説

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金商法における私募

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/03/02 11:29 UTC 版)

私募」の記事における「金商法における私募」の解説

金融商品取引法第2条第3項において定義される新たに発行される有価証券取得申込み勧誘及びこれに類するものとして金融商品取引法施行令定められる行為取得勧誘類似行為併せて有価証券取得勧誘」という。)は、有価証券の募集有価証券私募分類される有価証券私募には、第一項有価証券については適格機関投資家私募特定投資家私募及び少人数私募3種が、第二項有価証券については少人数私募1種のみがある。私募該当する場合には、有価証券の募集の際に必要とされる開示規制有価証券届出書又は有価証券通知書目論見書など)などの適用除外認められることとなる。

※この「金商法における私募」の解説は、「私募」の解説の一部です。
「金商法における私募」を含む「私募」の記事については、「私募」の概要を参照ください。

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