第二項有価証券
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 08:09 UTC 版)
第二項有価証券とは、金商法2条2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利をいう(金商法2条3項)。金商法2条2項柱書においては、同項各号に掲げられた、新たに設けられた類型の流通性の低いものが有価証券とみなされている。具体的には以下の通り。 信託受益権(第一項有価証券に該当するものを除く) 外国の者に対する権利で信託受益権の性質を有するもの(第一項有価証券に該当するものを除く) その社員のすべてが株式会社若しくは合同会社のいずれかに該当する合名会社の社員権、その無限責任社員のすべてが株式会社若しくは合同会社のいずれかに該当する合資会社の社員権、又は合同会社の社員権 外国法人の社員権で3.に掲げる権利の性質を有するもの 集団投資スキーム持分(任意組合や匿名組合、投資事業有限責任組合などを利用した投資ファンドの持分など) 外国集団投資スキーム持分(ケイマン籍リミテッド・パートナーシップを利用した投資ファンドの持分など) 特定電子記録債権及び以上に掲げるもののほか、金商法2条1項に規定する有価証券及び以上に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利(貸付債権形態の学校債)
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