第二項有価証券とは? わかりやすく解説

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第二項有価証券

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 08:09 UTC 版)

有価証券」の記事における「第二項有価証券」の解説

第二項有価証券とは、金商法2条2項規定により有価証券みなされる同項各号掲げ権利をいう(金商法2条3項)。金商法2条2項柱書においては、同項各号掲げられた、新たに設けられ類型流通性の低いものが有価証券みなされている。具体的に以下の通り信託受益権第一項有価証券該当するものを除く) 外国の者に対す権利信託受益権性質有するもの(第一項有価証券該当するものを除く) その社員のすべてが株式会社若しくは合同会社いずれかに該当する合名会社社員権、その無限責任社員のすべてが株式会社若しくは合同会社いずれかに該当する合資会社社員権、又は合同会社社員権 外国法人社員権で3.に掲げ権利の性質有するもの 集団投資スキーム持分任意組合匿名組合投資事業有限責任組合などを利用した投資ファンド持分など) 外国集団投資スキーム持分ケイマンリミテッド・パートナーシップ利用した投資ファンド持分など) 特定電子記録債権及び以上に掲げるもののほか、金商法2条1項規定する有価証券及び以上に掲げ権利同様の経済的性質有することその他の事情勘案し有価証券とみなすことにより公益又は投資者保護確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令定め権利貸付債権形態学校債

※この「第二項有価証券」の解説は、「有価証券」の解説の一部です。
「第二項有価証券」を含む「有価証券」の記事については、「有価証券」の概要を参照ください。

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