だいにしゅ‐きんゆうしょうひんとりひきぎょう〔‐キンユウシヤウヒンとりひきゲフ〕【第二種金融商品取引業】
第二種金融商品取引業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 09:08 UTC 版)
「金融商品取引業」の記事における「第二種金融商品取引業」の解説
金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 次に掲げる有価証券の募集又は私募委託者指図型投資信託の受益権に係る受益証券、または当該受益証券に表示されるべき権利 外国投資信託の受益権に係る受益証券、または当該受益証券に表示されるべき権利 抵当証券 外国抵当証券 集団投資スキーム持分 外国集団スキーム持分 受益証券発行信託の受益証券、または当該受益証券に表示されるべき権利 外国受益証券発行信託の受益証券、または当該受益証券に表示されるべき権利 通常の信託受益権 通常の外国信託受益権 第二項有価証券についての売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引 上記取引の媒介、取次ぎ又は代理 上記取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理 次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引 外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における売買又は外国市場デリバティブ取引 有価証券等清算取次ぎ 有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い 有価証券についてのものではない市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引 次に掲げる有価証券について募集又は私募を行った者による転売を目的としない買取り委託者指図型投資信託の受益権に係る受益証券、または当該受益証券に表示されるべき権利 外国投資信託の受益権に係る受益証券、または当該受益証券に表示されるべき権利
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