第二種運転免許の種類とは? わかりやすく解説

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第二種運転免許の種類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 16:02 UTC 版)

第二種運転免許」の記事における「第二種運転免許の種類」の解説

道路交通法では、第84条第4項でまず正式名称左側表記)が規定され続いてその略称(括弧内の短称)が規定されている。運転範囲定めた85条の表で略称が用いられているため、警察運転免許試験場広報文書案内表示社会一般表記では略称が主として用いられることが多い。また、「第」を省いたり、「第二種」を倒置した簡略表記(「大型二種」等)も一般に使用される2007年6月2日施行)。また「けん引」(けんが平仮名)は免許表記上も正式名称である。準中型自動車独自の第二種免許存在しない大型自動車第二種免許大型第二種免許中型自動車第二種免許中型第二種免許)(8t限定、AT8t限定、5t限定、AT5t限定あり) 普通自動車第二種免許(普通第二種免許)(AT限定あり) 大型特殊自動車第二種免許大型特殊第二種免許) 牽(けん)引第二種免許けん引第二種免許各免許の受験資格は以下のようになっている大型第二種免許中型第二種免許、普通第二種免許大型特殊第二種免許場合21歳上であること 他の第二種免許を現に受けている、または、大型第一種免許中型第一種免許準中型免許、普通第一種免許大型特殊第一種免許うちいずれかを通算して3年以上(免許停止期間を除く。例外規定にあたる者は2年以上)現に受けていること けん引第二種免許場合21歳上で次のいずれか条件満たしていること大型第一種免許中型第一種免許準中型免許、普通第一種免許大型特殊第一種免許うちいずれかを通算して3年以上(免許停止期間を除く。例外規定にあたる者は2年以上)現に受け、さらにけん引第一種免許を現に受けていること 他の第二種免許大型第二種免許中型第二種免許、普通第二種免許大型特殊第二種免許うちいずれか)を現に受けていること 第二種免許種類 旅客自動車種類 大型自動車 中型自動車 準中型自動車 普通自動車 大型特殊自動車 大型第二種免許 運転可 運転可 運転可 運転可 運転不可 中型第二種免許 運転不可 運転可 運転可 運転可 運転不可 普通第二種免許 運転不可 運転不可 運転不可 運転可 運転不可 大型特殊第二種免許 運転不可 運転不可 運転不可 運転不可 運転可 けん引第二種免許 大型中型準中型、普通、大型特殊自動車けん引自動車で、旅客運送する目的旅客用車両けん引する場合に必要。

※この「第二種運転免許の種類」の解説は、「第二種運転免許」の解説の一部です。
「第二種運転免許の種類」を含む「第二種運転免許」の記事については、「第二種運転免許」の概要を参照ください。

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