第二種運転免許の種類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 16:02 UTC 版)
「第二種運転免許」の記事における「第二種運転免許の種類」の解説
道路交通法では、第84条第4項でまず正式名称(左側の表記)が規定され、続いてその略称(括弧内の短称)が規定されている。運転範囲を定めた第85条の表で略称が用いられているため、警察・運転免許試験場の広報文書・案内表示、社会一般の表記では略称が主として用いられることが多い。また、「第」を省いたり、「第二種」を倒置した簡略表記(「大型二種」等)も一般に使用される(2007年6月2日施行)。また「けん引」(けんが平仮名)は免許表記上も正式名称である。準中型自動車独自の第二種免許は存在しない。 大型自動車第二種免許(大型第二種免許) 中型自動車第二種免許(中型第二種免許)(8t限定、AT8t限定、5t限定、AT5t限定あり) 普通自動車第二種免許(普通第二種免許)(AT限定あり) 大型特殊自動車第二種免許(大型特殊第二種免許) 牽(けん)引第二種免許(けん引第二種免許) 各免許の受験資格は以下のようになっている。 大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許、大型特殊第二種免許の場合21歳以上であること 他の第二種免許を現に受けている、または、大型第一種免許、中型第一種免許、準中型免許、普通第一種免許、大型特殊第一種免許のうちいずれかを通算して3年以上(免許停止期間を除く。例外規定にあたる者は2年以上)現に受けていること けん引第二種免許の場合21歳以上で、次のいずれかの条件を満たしていること大型第一種免許、中型第一種免許、準中型免許、普通第一種免許、大型特殊第一種免許のうちいずれかを通算して3年以上(免許停止期間を除く。例外規定にあたる者は2年以上)現に受け、さらにけん引第一種免許を現に受けていること 他の第二種免許(大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許、大型特殊第二種免許のうちいずれか)を現に受けていること 第二種免許の種類 旅客自動車の種類 大型自動車 中型自動車 準中型自動車 普通自動車 大型特殊自動車 大型第二種免許 運転可 運転可 運転可 運転可 運転不可 中型第二種免許 運転不可 運転可 運転可 運転可 運転不可 普通第二種免許 運転不可 運転不可 運転不可 運転可 運転不可 大型特殊第二種免許 運転不可 運転不可 運転不可 運転不可 運転可 けん引第二種免許 大型、中型、準中型、普通、大型特殊自動車のけん引自動車で、旅客を運送する目的で旅客用車両をけん引する場合に必要。
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