金商法2条2項の規定により有価証券とみなされる特定電子記録債権とは? わかりやすく解説

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金商法2条2項の規定により有価証券とみなされる特定電子記録債権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 08:09 UTC 版)

有価証券」の記事における「金商法2条2項の規定により有価証券とみなされる特定電子記録債権」の解説

さらに、金商法2条2項柱書では、電子記録債権のうち、流通性その他の事情勘案し社債券その他の1項各号掲げ有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令(現在は空振り)で定めるもの(特定電子記録債権)は、当該電子記録債権当該有価証券とみなすものとされている。

※この「金商法2条2項の規定により有価証券とみなされる特定電子記録債権」の解説は、「有価証券」の解説の一部です。
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