ていとうけんとは? わかりやすく解説

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ていとう‐けん〔テイタウ‐〕【抵当権】

読み方:ていとうけん

担保となっている物を債務者のもとに残しておきながら、債務弁済されないときにはその物から債権者優先的に弁済を受けることを内容とする担保物権不動産地上権永小作権のほか、船舶自動車特殊な財団などについて認められる


抵当権(ていとうけん)

民法基本用語に関わる用語

債権者が、債務者または第三者物上保証人)から提供された物を、提供者使用収益させたままで担保にとり、債務者債務弁済しないときにその物競売するなどして優先的に弁済を受ける担保物権当事者合意によって成立する


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抵当権

債務弁済されない場合担保となるものから優先的に弁済を受ける権利


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