抵当証券関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:48 UTC 版)
抵当証券発行の定めは「特約 抵当証券を発行することができる」のように記載する(記録例448)。 元本又は利息の弁済期又は支払い場所の定めの記載の例以下のとおりである。 元本については、「元本の弁済期 平成何年何月何日」、「元本の支払場所 何市何町何番地 何銀行何支店」、「元本の弁済期及び支払場所 平成何年何月何日 何市何町何番地 何銀行何支店」。 利息については、「利息の弁済期 毎年何月何日」、「利息の支払場所 何市何町何番地 何銀行何支店」、「利息の弁済期及び支払場所 毎年何月何日 何市何町何番地 何銀行何支店」。 その他、「弁済期 平成何年から平成何年まで毎年何月何日 各金何円」のような記載もすることができる(1999年(平成11年)6月14日民甲三1189号依命通知、記録例450)。
※この「抵当証券関係」の解説は、「抵当権設定登記」の解説の一部です。
「抵当証券関係」を含む「抵当権設定登記」の記事については、「抵当権設定登記」の概要を参照ください。
- 抵当証券関係のページへのリンク