通知の相手方
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:12 UTC 版)
原則その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該申請人に対して通知される(法21条本文)。従ってこの要件にあてはまらない者には通知されない。具体例としては、抵当権抹消登記、登記名義人表示変更登記、代位申請による登記、相続による所有権移転登記を、いわゆる法定相続分通りに保存行為として申請した場合の、申請人にならなかった者などである。ただし、これまでの地役権の登記における地役権者については、登記済証が交付されていたにもかかわらず、登記識別情報制度においては、登記識別情報が通知されず、抹消登記の際にも、いちいち所有権登記名義人の登記識別情報を提供して登記しなければならず、所有権の登記名義人の登記識別情報の漏洩の危険があり、極めて不合理である。 法定代理人当該法定代理人に対して通知するが、この法定代理人には、支配人なども含まれる(規則62条1項1号)。 法人当該法人の代表者に対して通知する(規則62条1項2号)。登記申請情報の内容とされた代表者のみならず、他の登記された代表者でもよい(日司連Q&A、1-Q2)。 任意代理人当該任意代理人に対して通知するが、この任意代理人は、登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けていなければならない(規則62条2項)。補助者については、補助者証及び特定事務指示書の提示により、通知の受領ができる(2005年〈平成17年〉9月1日民二1976号通知)。 一般承継人による登記の場合(法62条)例えば、ある不動産の所有権がA→Bと移転したが、登記を申請しないうちにBが死亡し、その相続人Cから所有権移転登記申請をした場合、死者に対して通知しても意味がないので、相続人Cに対して通知される(2006年〈平成18年〉2月28日民二523号通知)。 嘱託登記の場合官公署が登記義務者の場合、当該官公署に対して通知され、官公署は遅滞なく登記権利者に通知しなければならない(法117条)。また、官公署が登記権利者となる場合でも、当該官公署が通知を希望する旨の申出をした場合には、官公署に対して通知される(規則64条1項4号かっこ書)。この申出は嘱託情報の内容とされている(規則64条2項)。
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