通知の相手方とは? わかりやすく解説

通知の相手方

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:12 UTC 版)

登記識別情報」の記事における「通知の相手方」の解説

原則その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該申請に対して通知される(法21本文)。従ってこの要件あてはまらない者には通知されない。具体例としては、抵当権抹消登記登記名義人表示変更登記代位申請による登記相続による所有権移転登記を、いわゆる法定相続分通り保存行為として申請した場合の、申請人にならなかった者などである。ただし、これまでの地役権登記における地役権者については、登記済証交付されていたにもかかわらず登記識別情報制度においては登記識別情報通知されず、抹消登記の際にも、いちいち所有権登記名義人の登記識別情報提供して登記しなければならず、所有権登記名義人の登記識別情報漏洩の危険があり、極めて不合理である。 法定代理人当該法定代理人に対して通知するが、この法定代理人には、支配人なども含まれる規則621項1号)。 法人当該法人の代表に対して通知する規則621項2号)。登記申請情報内容とされた代表者のみならず、他の登記され代表者でもよい(日司連Q&A、1-Q2)。 任意代理当該任意代理に対して通知するが、この任意代理人は、登記識別情報通知を受けるための特別の委任受けてなければならない規則622項)。補助者については、補助者証及び特定事務指示書提示により、通知受領ができる(2005年平成17年9月1日民二1976号通知)。 一般承継人による登記場合(法62条)例えば、ある不動産所有権A→B移転したが、登記申請しないうちにBが死亡し、その相続人Cから所有権移転登記申請をした場合死者に対して通知して意味がないので、相続人Cに対して通知される2006年平成18年2月28日民二523通知)。 嘱託登記場合官公署登記義務者場合当該官公署に対して通知され官公署遅滞なく登記権利者通知しなければならない(法117条)。また、官公署登記権利者となる場合でも、当該官公署通知希望する旨の申出をした場合には、官公署に対して通知される規則641項4号かっこ書)。この申出嘱託情報の内容とされている(規則642項)。

※この「通知の相手方」の解説は、「登記識別情報」の解説の一部です。
「通知の相手方」を含む「登記識別情報」の記事については、「登記識別情報」の概要を参照ください。

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