前提の登記等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:16 UTC 版)
「移転登記 (不動産登記)」の記事における「前提の登記等」の解説
移転登記の登記義務者であるの現在の登記名義人の登記記録上の表示(氏名・名称・住所)が現実のものと異なる場合、移転登記の前提として登記名義人表示変更登記をしなければならない(1968年(昭和43年)5月7日民甲1260号回答参照)。 永小作権の移転登記は、その原因日付が登記記録上の存続期間内又は存続期間を経過していないことが明らかな場合にのみすることができる(1930年(昭和5年)4月22日民事405号回答)。また、登記記録上の存続期間経過後の日付を原因とする地上権の移転登記の申請は却下される(1960年(昭和35年)5月18日民甲1132号回答・通達)。
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