転質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 02:22 UTC 版)
質権者には転質権が認められる。 責任転質質権者は、不可抗力でも責任を負う(348条)。 共同質入説原質権者の債権と担保している質権を転質権者に質入すると考える説。質権の付従性を重視している。転質権者は権利の実行として原質権の被担保債権を直接取り立てられる、と解する。 質物再度質入説(多数説)原質権者が転質権者に対する債務の担保に供する目的をもって、質物上に新たに質入すると考える説。「質物」を転質できると規定する民法348条の文言に合致する。転質権者は権利の実行として原質権の被担保債権を直接取り立てることは出来ない、と解する。 承諾転質留置権及び先取特権の規定の準用(350条) 質権者は過失責任しか負わない(298条)。
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