転質とは? わかりやすく解説

てん‐しち【転質】

読み方:てんしち

《「てんじち」とも》質権者が、質物をさらに自己の債務担保とすること。またじち


転質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 02:22 UTC 版)

質権」の記事における「転質」の解説

質権者には転質認められる責任転質質権者は、不可抗力でも責任を負う348条)。 共同質入原質権者債権担保している質権を転質権者質入すると考える説。質権付従性重視している。転質権者権利実行として原質被担保債権直接取り立てられる、と解する質物再度質入説(多数説)原質権者が転質権者対す債務担保供する目的をもって質物上に新たに質入すると考える説。「質物」を転質できると規定する民法348条の文言合致する。転質権者権利実行として原質被担保債権直接取り立てることは出来ない、と解する承諾転質留置権及び先取特権規定準用350条) 質権者過失責任しか負わない298条)。

※この「転質」の解説は、「質権」の解説の一部です。
「転質」を含む「質権」の記事については、「質権」の概要を参照ください。

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