語註及び注釈
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:38 UTC 版)
「登記事項 (不動産登記)」の記事における「語註及び注釈」の解説
^債権額 1被担保債権が金銭債権でない場合は「債権額」の代わりに「債権価額」が登記される。また、質権、転質、抵当権の被担保債権が外国通貨で指定された場合は、「債権額」と共に邦貨表示した「担保限度額」も登記事項となる。 ^2 2登記申請及び登記の際には「登記の目的」に記載される担保権の名称の前に冠記される。(例. 「登記の目的 三番地上権抵当権設定」) ^3 3登記申請時には、同時・同一管轄での共同担保権設定の場合は「不動産の表示」の欄に、同時・別管轄の場合は「管轄外の物件」の欄に。追加設定となる場合は「前登記の表示」として申請書に記載される。しかし、登記簿上には共同担保となった他の物件の表示は登記されず、登記簿には登記官が作成した共同担保目録が付された旨が登記される。 ^4 4一部譲渡の場合のみ「譲渡額」「弁済額」が必要的登記事項となるのは、債権全額の譲渡・代位弁済の場合は、担保権の債権額として登記された額面がそのまま、優先弁済量になるが、一部譲渡・一部代位弁済の場合、移転した優先弁済量を新たに公示する必要が生じるからである。 ^5 5不動産質権は、質権者が質物不動産の使用収益権能を取得する事の対価として、利息を請求できないのが通常であるが、利息の利息を請求できる旨の特約をし、それを登記したときのみ、利息の登記が可能である。 ^6 6買戻権の債務者は、形式上は、不動産売買契約の解除権を留保している売主であるが、実体上は、不動産の売買代金を不動産所有権を担保に借りているため、債務者である。そのため、登記簿上は「債務者」の名称では登記されず、売買による所有権移転登記の付記してなされる「買戻特約」の登記に、「買戻権者」として記載される。
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