語註及び注釈とは? わかりやすく解説

語註及び注釈

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:38 UTC 版)

登記事項 (不動産登記)」の記事における「語註及び注釈」の解説

^債権額 1被担保債権金銭債権ない場合は「債権額」の代わりに債権価額」が登記される。また、質権転質抵当権被担保債権外国通貨指定され場合は、「債権額と共に邦貨表示した担保限度額」も登記事項となる。 ^2 2登記申請及び登記の際には「登記の目的」に記載される担保権の名称の前に記される。(例. 「登記の目的 三番地上権抵当権設定」) ^3 3登記申請時には同時同一管轄での共同担保設定場合は「不動産表示」のに、同時・別管轄場合は「管轄外物件」のに。追加設定となる場合は「前登記表示」として申請書記載される。しかし、登記簿上には共同担保となった他の物件表示登記されず、登記簿には登記官作成した共同担保目録付された旨が登記される。 ^4 4一部譲渡場合のみ「譲渡額」「弁済額」が必要的登記事項となるのは、債権全額譲渡代位弁済場合は、担保権債権額として登記され額面そのまま優先弁済量になるが、一部譲渡一部代位弁済場合移転した優先弁済量を新たに公示する必要が生じるからである。 ^5 5不動産質は、質権者質物不動産使用収益権能を取得する事の対価として、利息請求できないのが通常であるが、利息利息請求できる旨の特約をし、それを登記したときのみ、利息登記が可能である。 ^6 6買戻債務者は、形式上は、不動産売買契約解除権留保している売主であるが、実体上は、不動産売買代金不動産所有権担保借りているため、債務者である。そのため、登記簿上は「債務者」の名称では登記されず、売買による所有権移転登記付記しなされる買戻特約」の登記に、「買戻権者」として記載される

※この「語註及び注釈」の解説は、「登記事項 (不動産登記)」の解説の一部です。
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