質権及び根質権に共通の事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:55 UTC 版)
「質権設定登記」の記事における「質権及び根質権に共通の事項」の解説
絶対的登記事項として以下のものがある。 登記の目的 申請の受付の年月日及び受付番号 登記原因及びその日付 登記権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が複数であるときはそれぞれの持分(以上不動産登記法59条1号ないし4号) 順位番号(不動産登記法59条8号、不動産登記令2条8号、不動産登記規則1条1号・同147条) 債務者の氏名又は名称及び住所 所有権以外の権利を目的とするときは当該権利 複数の不動産に関する権利を目的とするときは当該不動産及び権利(以上不動産登記法83条1項2号ないし4号) また、相対的登記事項として以下のものがある。 権利消滅の定め 共有物分割禁止の定め(争いあり) 代位申請によって登記した場合における、代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因(以上不動産登記法59条5号ないし7号) 存続期間の定め 利息に関する定め 違約金又は賠償額の定め 債権に付した条件 民法346条ただし書の別段の定め 民法359条の規定による設定行為について別段の定め 民法361条で準用する民法370条ただし書の別段の定め(以上不動産登記法95条1項各号)
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質権及び根質権に共通の事項
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「質権設定登記」の記事における「質権及び根質権に共通の事項」の解説
登記の目的(不動産登記令3条5号)は、(根)質権の設定の場合、「登記の目的 質権設定」(記録例334)や「登記の目的 根質権設定」(記録例337)のように記載し、順位番号を記載する必要はない(民法361条・373条参照)。 所有権以外の権利に設定する場合、「登記の目的 1番地上権質権設定」(記録例338)、「登記の目的 2番賃借権質権設定」(記録例339)のように記載する。転質の場合、「登記の目的 1番質権転質」のように記載する(記録例347)。 登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号)は、質権の場合、「原因 平成何年何月何日金銭消費貸借平成何年何月何日設定」のように記載する。前者の日付は被担保債権の成立日であり、後者の日付は質権設定契約の成立日である(1955年(昭和30年)12月23日民甲2747号回答参照)が、両者が同じ日である場合、「原因 平成何年何月何日金銭消費貸借同日設定」のように記載すればよい(記録例334)。根質権の場合、「原因 平成何年何月何日設定」のように記載する(記録例337)。 日付については、原則として不動産の引渡日である(民法344条参照)が、引渡日以後に農地法3条の許可書が到達した場合、到達日となる。 登記原因及びその日付の他の具体例については抵当権設定登記#登記原因及びその日付及び根抵当権設定登記#登記申請情報(一部)を参照。 債務者の氏名又は名称及び住所(不動産登記令別表46項申請情報イ・不動産登記法83条1項2号、同令別表47項申請情報イ・同法83条1項2号)については、抵当権設定登記#債務者の氏名又は名称及び住所及び根抵当権設定登記#登記申請情報(一部)を参照。 存続期間(不動産登記令別表46項申請情報ロ・不動産登記法95条1項1号、同令別表47項申請情報ロ・同法95条1項1号)は、「存続期間 平成何年何月何日から何年」のように記載する(記録例334)。 期間は10年以内でなければならないが、10年を超える期間を定めても10年に短縮される(民法360条)ので、登記原因証明情報には10年を超える期間の記載があるが、申請情報には10年と引き直して申請した場合、当該申請は受理される。 利息(不動産登記令別表46項申請情報ロ、不動産登記法95条1項2号)については、抵当権設定登記#利息を参照。 違約金(不動産登記令別表46項申請情報ロ、不動産登記法95条1項3号)は、「違約金 金何円」のように記載する。 賠償額(不動産登記令別表46項申請情報ロ、不動産登記法95条1項3号)については、抵当権設定登記#損害金を参照。ただし、質権においては違約金を登記することができる(既述)。 債権に付した条件(不動産登記令別表46項申請情報ロ・不動産登記法95条1項4号、同令別表47項申請情報ロ・同法95条1項4号)については、抵当権設定登記#その他の定めを参照。 民法346条ただし書の別段の定め(不動産登記令別表46項申請情報ロ・不動産登記法95条1項5号、同令別表47項申請情報ロ・同法95条1項5号)は、「特約 目的不動産の隠れた瑕疵による損害の賠償を担保しない」のように記載する。 民法359条の規定による設定行為について別段の定め(不動産登記令別表46項申請情報ロ・不動産登記法95条1項6号、同令別表47項申請情報ロ・同法95条1項6号)は、「特約 質権者は質物を使用収益できない」(記録例334)や「特約 質権者は目的不動産の管理の費用その他の負担を負わない」のように記載する。 民法370条ただし書の別段の定め(不動産登記令別表46項申請情報ロ・不動産登記法95条1項7号、同令別表47項申請情報ハ・同法95条2項及び88条2項2号)については、抵当権設定登記#その他の定め及び根抵当権設定登記#登記申請情報(一部)を参照。 権利消滅の定め(不動産登記令3条11号ニ)は、「特約 質権者が死亡した時に質権は消滅する」のように記載する。 共有物分割禁止の定め(不動産登記令3条11号ニ)を質権設定登記等において登記できるかどうかは争いがある(登記インターネット66-148頁参照)。 登記申請人(不動産登記令3条1号)は、(根)質権の設定の場合、(根)質権者を登記権利者、(根)質権設定者(不動産の所有権登記名義人など)を登記義務者として記載するが、「(根)質権者」「設定者」と記載するのが実務の慣行である(書式解説-137頁・152頁参照)。法人が申請人となる場合、以下の事項も記載しなければならない。 原則として申請人たる法人の代表者の氏名(不動産登記令3条2号) 支配人が申請をするときは支配人の氏名(一発即答14頁) 持分会社が申請人となる場合で当該会社の代表者が法人であるときは、当該法人の商号又は名称及びその職務を行うべき者の氏名(2006年(平成18年)3月29日民二755号通達4)。 なお、根質権を含まない質権が準共有である場合、持分又は債権額を記載しなければならない(1960年(昭和35年)3月31日民甲712号通達第4-1)。 転質の場合、転質権者を登記権利者、原(根)質権者を登記義務者として記載する。法人についての論点は設定の場合と同じである。
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