質権及び根質権に共通の事項とは? わかりやすく解説

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質権及び根質権に共通の事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:55 UTC 版)

質権設定登記」の記事における「質権及び根質権に共通の事項」の解説

絶対的登記事項として以下のものがある。 登記の目的 申請受付年月日及び受付番号 登記原因及びその日付 登記権利者氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が複数であるときはそれぞれの持分(以上不動産登記法591号ないし4号順位番号不動産登記法598号不動産登記令2条8号不動産登記規則1条1号・同147条) 債務者の氏名又は名称及び住所 所有権以外の権利目的とするときは当該権利 複数不動産に関する権利目的とするときは当該不動産及び権利(以上不動産登記法831項2号ないし4号また、相対的登記事項として以下のものがある。 権利消滅定め 共有物分割禁止の定め争いあり) 代位申請によって登記した場合における、代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因(以上不動産登記法595号ないし7号存続期間定め 利息に関する定め 違約金又は賠償額の定め 債権付した条件 民法346ただし書別段定め 民法359条の規定による設定行為について別段定め 民法361条で準用する民法370ただし書別段定め(以上不動産登記法95条1項各号

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質権及び根質権に共通の事項

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質権設定登記」の記事における「質権及び根質権に共通の事項」の解説

登記の目的不動産登記令3条5号)は、(根)質権の設定場合、「登記の目的 質権設定」(記録例334)や「登記の目的 根質権設定」(記録例337)のように記載し順位番号記載する要はない(民法361条・373参照)。 所有権以外の権利設定する場合、「登記の目的 1番地質権設定」(記録例338)、「登記の目的 2番賃借権質権設定」(記録例339)のように記載する転質場合、「登記の目的 1番質権転質」のように記載する記録例347)。 登記原因及びその日付不動産登記令3条6号)は、質権場合、「原因 平成何年何月何日金銭消費貸借平成何年何月何日設定」のように記載する前者日付被担保債権成立日であり、後者日付質権設定契約の成立日である(1955年昭和30年12月23日民甲2747号回答参照)が、両者が同じ日である場合、「原因 平成何年何月何日金銭消費貸借同日設定」のように記載すればよい(記録例334)。根質権場合、「原因 平成何年何月何日設定」のように記載する記録例337)。 日付については、原則として不動産引渡日である(民法344参照)が、引渡以後農地法3条許可書が到達した場合到達日となる。 登記原因及びその日付の他の具体例については抵当権設定登記#登記原因及びその日付及び根抵当権設定登記#登記申請情報一部)を参照債務者の氏名又は名称及び住所不動産登記令別表46申請情報イ・不動産登記法831項2号、同令別表47申請情報イ・同法831項2号)については、抵当権設定登記#債務者の氏名又は名称及び住所及び根抵当権設定登記#登記申請情報一部)を参照存続期間不動産登記令別表46申請情報ロ・不動産登記法95条1項1号、同令別表47申請情報ロ・同法95条1項1号)は、「存続期間 平成何年何月何日から何年」のように記載する記録例334)。 期間は10年以内なければならないが、10年超える期間を定めて10年短縮される民法360条)ので、登記原因証明情報には10年超える期間の記載があるが、申請情報には10年引き直し申請した場合当該申請受理される利息不動産登記令別表46申請情報ロ、不動産登記法95条1項2号)については、抵当権設定登記#利息参照違約金不動産登記令別表46申請情報ロ、不動産登記法95条1項3号)は、「違約金 金何円」のように記載する賠償額(不動産登記令別表46申請情報ロ、不動産登記法95条1項3号)については、抵当権設定登記#損害金参照。ただし、質権においては違約金登記することができる(既述)。 債権付した条件不動産登記令別表46申請情報ロ・不動産登記法95条1項4号、同令別表47申請情報ロ・同法95条1項4号)については、抵当権設定登記#その他の定め参照民法346ただし書別段定め不動産登記令別表46申請情報ロ・不動産登記法95条1項5号、同令別表47申請情報ロ・同法95条1項5号)は、「特約 目的不動産隠れた瑕疵による損害賠償担保しない」のように記載する民法359条の規定による設定行為について別段定め不動産登記令別表46申請情報ロ・不動産登記法95条1項6号、同令別表47申請情報ロ・同法95条1項6号)は、「特約 質権者質物使用収益できない」(記録例334)や「特約 質権者目的不動産管理費用その他の負担負わない」のように記載する民法370ただし書別段定め不動産登記令別表46申請情報ロ・不動産登記法95条1項7号、同令別表47申請情報ハ・同法95条2項及び882項2号)については、抵当権設定登記#その他の定め及び根抵当権設定登記#登記申請情報一部)を参照権利消滅定め不動産登記令3条11号ニ)は、「特約 質権者死亡した時に質権消滅する」のように記載する共有物分割禁止の定め不動産登記令3条11号ニ)を質権設定登記等において登記できるかどうか争いがある(登記インターネット66-148頁参照)。 登記申請人不動産登記令3条1号)は、(根)質権の設定場合、(根)質権者登記権利者、(根)質権設定者不動産所有権登記名義人など)を登記義務者として記載するが、「(根)質権者」「設定者」と記載するのが実務慣行である(書式解説-137頁・152参照)。法人申請人となる場合、以下の事項記載しなければならない原則として申請人たる法人の代表者の氏名不動産登記令3条2号支配人申請をするときは支配人氏名一発即答14頁) 持分会社申請人となる場合当該会社代表者法人であるときは、当該法人商号又は名称及びその職務を行うべき者の氏名2006年平成18年3月29日民二755通達4)。 なお、根質権含まない質権準共有である場合持分又は債権額記載しなければならない1960年昭和35年3月31日民甲712号通達4-1)。 転質場合転質権者登記権利者、原(根)質権者登記義務者として記載する法人について論点設定場合と同じである。

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