質権の種類とは? わかりやすく解説

質権の種類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 02:22 UTC 版)

質権」の記事における「質権の種類」の解説

動産質権動産質参照動産設定できる典型担保物権はこの質権のみであるが、実務的要請応えきれず、譲渡担保などの非典型担保物権生み出されている。 不動産質不動産設定される質権であるが、実際にはあまり利用されていない不動産質については存続期間10年超えることが出来ない360条)。 権利質有体物ではない財産権(たとえば著作権特許権などの知的財産権債権の上にも質権設定することができる(3621項)。 権利質においては債権質権者自己の名において債務者履行請求できるというメリットがある(3662項)。取り立てた債権金銭債権であればそのまま自己の債権弁済充当するともできる実務上、最も多く利用されるのは、建物抵当権の設定を受けるときに、抵当権者がその建物付され火災保険保険金請求債権質設定し抵当権目的たる建物滅失しても、火災保険保険金から優先弁済を受けるというケースである。 株式質権設定した場合は、株式会社対し株主名簿記載し、又は記録することを請求することができる(会社法148条)。

※この「質権の種類」の解説は、「質権」の解説の一部です。
「質権の種類」を含む「質権」の記事については、「質権」の概要を参照ください。

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