質権の種類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 02:22 UTC 版)
動産質権(動産質も参照)動産に設定できる典型担保物権はこの質権のみであるが、実務的要請に応えきれず、譲渡担保などの非典型担保物権が生み出されている。 不動産質権不動産に設定される質権であるが、実際にはあまり利用されていない。 不動産質権については存続期間が10年を超えることが出来ない(360条)。 権利質有体物ではない財産権(たとえば著作権、特許権などの知的財産権、債権)の上にも質権を設定することができる(362条1項)。 権利質においては債権質権者が自己の名において債務者に履行を請求できるというメリットがある(366条2項)。取り立てた債権が金銭債権であれば、そのまま自己の債権の弁済に充当することもできる。 実務上、最も多く利用されるのは、建物に抵当権の設定を受けるときに、抵当権者がその建物に付された火災保険の保険金請求権に債権質を設定し、抵当権の目的たる建物が滅失しても、火災保険の保険金から優先弁済を受けるというケースである。 株式に質権を設定した場合は、株式会社に対し、株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる(会社法第148条)。
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