質権に特有の事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:55 UTC 版)
債権額(一定の金額を目的としない債権についてはその価額) 複数の不動産に関する権利を目的とするときは当該不動産及び権利 日本国以外の通貨で債権額を指定したときは日本通貨で表示した担保限度額(以上不動産登記法83条1項1号及び4号並びに5号) 一定の金額を目的としない債権の具体例は、物の引渡債権である。複数の不動産に関する権利を目的とする場合における当該不動産及び権利については共同担保目録において表示する。共同担保目録については抵当権設定登記#共同抵当権設定登記を参照。
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質権に特有の事項
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債権額(不動産登記令別表46項申請情報イ、不動産登記法83条1項1号・5号)については、抵当権設定登記#債権額を参照。
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