質権に特有の事項とは? わかりやすく解説

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質権に特有の事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:55 UTC 版)

質権設定登記」の記事における「質権に特有の事項」の解説

債権額一定の金額目的としない債権についてはその価額複数不動産に関する権利目的とするときは当該不動産及び権利 日本国以外の通貨債権額指定したときは日本通貨で表示した担保限度額(以上不動産登記法831項1号及び4号並びに5号一定の金額目的としない債権具体例は、物の引渡債権である。複数不動産に関する権利目的とする場合における当該不動産及び権利について共同担保目録において表示する共同担保目録については抵当権設定登記#共同抵当設定登記参照

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質権に特有の事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:55 UTC 版)

質権設定登記」の記事における「質権に特有の事項」の解説

債権額不動産登記令別表46申請情報イ、不動産登記法831項1号・5号)については、抵当権設定登記#債権額参照

※この「質権に特有の事項」の解説は、「質権設定登記」の解説の一部です。
「質権に特有の事項」を含む「質権設定登記」の記事については、「質権設定登記」の概要を参照ください。

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