根質権に特有の事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:55 UTC 版)
絶対的登記事項債権の範囲及び極度額(不動産登記法95条2項・88条2項1号) 相対的登記事項元本の確定期日 民法370条ただし書の別段の定め(ただし、不動産登記法95条1項7号と重複) 民法398条の14第1項ただし書の定め(以上不動産登記法95条2項・88条2項2号ないし4号) なお、根質権設定登記においても法令上、利息・違約金・損害金が登記事項とされている(不動産登記法95条1項柱書・不動産登記令別表47項申請情報、根抵当権の場合の同法88条1項柱書・同令別表56項申請情報と比較されたい)が、民法361条が準用する同法398条の3第1項の趣旨から、登記する実益がないので、現実には登記することができないとされている。
※この「根質権に特有の事項」の解説は、「質権設定登記」の解説の一部です。
「根質権に特有の事項」を含む「質権設定登記」の記事については、「質権設定登記」の概要を参照ください。
根質権に特有の事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:55 UTC 版)
以下の事項については、根抵当権設定登記#登記申請情報(一部)を参照。 債権の範囲及び極度額(不動産登記令別表47項申請情報ハ、不動産登記法95条2項・88条2項1号) 元本の確定期日(同令別表47項申請情報ハ、同法95条2項・88条2項3号) 民法398条の14第1項ただし書の定め(同令別表47項申請情報ハ、同法95条2項・88条2項4号)
※この「根質権に特有の事項」の解説は、「質権設定登記」の解説の一部です。
「根質権に特有の事項」を含む「質権設定登記」の記事については、「質権設定登記」の概要を参照ください。
- 根質権に特有の事項のページへのリンク