根質権に特有の事項とは? わかりやすく解説

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根質権に特有の事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:55 UTC 版)

質権設定登記」の記事における「根質権に特有の事項」の解説

絶対的登記事項債権範囲及び極度額不動産登記法95条2項882項1号相対的登記事項元本確定期日 民法370ただし書別段定め(ただし、不動産登記法95条1項7号重複民法398条の14第1項ただし書定め(以上不動産登記法95条2項882項2号ないし4号) なお、根質権設定登記においても法令上、利息違約金損害金登記事項とされている(不動産登記法95条1項柱書不動産登記令別表47申請情報根抵当権場合同法881項柱書・同令別表56申請情報比較されたい)が、民法361条が準用する同法398条の3第1項趣旨から、登記する実益がないので、現実には登記することができないとされている。

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根質権に特有の事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:55 UTC 版)

質権設定登記」の記事における「根質権に特有の事項」の解説

以下の事項については、根抵当権設定登記#登記申請情報一部)を参照債権範囲及び極度額不動産登記令別表47申請情報ハ、不動産登記法95条2項882項1号元本確定期日(同令別表47申請情報ハ、同法95条2項882項3号民法398条の14第1項ただし書定め(同令別表47申請情報ハ、同法95条2項882項4号

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「根質権に特有の事項」を含む「質権設定登記」の記事については、「質権設定登記」の概要を参照ください。

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