質権の及ぶ範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 02:22 UTC 版)
動産質主物に質権が設定された場合、引き渡された従物には質権の効力が及ぶ(87条)。 原則として果実には効力が及ばないが、果実を収取して弁済に充当することができる(350条が準用する297条)。 不動産質原則として目的物の不動産に付加して一体となっている物に及ぶ(361条・370条)。
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