質権の及ぶ範囲とは? わかりやすく解説

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質権の及ぶ範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 02:22 UTC 版)

質権」の記事における「質権の及ぶ範囲」の解説

動産質主物質権設定され場合引き渡され従物には質権効力が及ぶ(87条)。 原則として果実には効力及ばないが、果実収取して弁済充当することができる(350条が準用する297条)。 不動産質原則として目的物不動産付加して一体となっている物に及ぶ(361条・370条)。

※この「質権の及ぶ範囲」の解説は、「質権」の解説の一部です。
「質権の及ぶ範囲」を含む「質権」の記事については、「質権」の概要を参照ください。

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