隠れた瑕疵とは? わかりやすく解説

隠れた瑕疵

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)

担保責任」の記事における「隠れた瑕疵」の解説

瑕疵」の意義 旧570条にいう「瑕疵」とは取引通念からみてこの種の物が通常であれば有するべき品質性状を有さず目的物欠陥存在することをいう。契約趣旨から個別的に判断されるが、契約時に給付義務者が見本広告など一定の(特殊の)品質性状保証した場合見本売買広告売買等)にはそれを標準とし、その表示され品質性状至らない場合には瑕疵となる(大判15・524民集5巻433頁)。 法律上瑕疵 瑕疵には物理的瑕疵法律的瑕疵法律上障害)が考えられるが、後者が旧570条の瑕疵にあたるかについては議論があり、判例一貫して旧570条を適用しこれを肯定するが(宅地造成目的売買され山林森林法上の保安林であった事例につき最判昭56・9・8判時101973頁)、多数説は瑕疵担保責任として扱うと強制競売場合担保責任認められなくなり(旧570条但書参照不均衡生じるとして法律上障害には旧566条を類推適用して処理されるきとしていた。 「隠れた」の意義 旧570条にいう「隠れた」とは、相手方取引上において一般的に要求される程度注意をもって発見できないことであり、その瑕疵について善意・無過失であることをいう(通説・判例)。 瑕疵存在時期 瑕疵存在時期については瑕疵契約存在要説法定責任説立場契約締結時に存在する原始的瑕疵であることが必要で、締結後瑕疵債務不履行問題とする)、瑕疵契約存在不要説(契約責任説立場原始的瑕疵であることは不要とする)、危険移転時説(危険負担的減額請求権説立場。危険移転時を基準とする)があり、この点については学説によって見解分かれていた。判例瑕疵契約時に存在することは不要であるとしていた(大判8・114民集12巻71頁)。 善意過失問題 瑕疵担保責任追及しうる買主善意者に限定されるが、過失がある場合については学説により見解分かれていた。判例無過失であることを必要とし(大判13・623、最判昭41・414)、買主悪意過失立証責任売主が負うとしていた(大判5・416)。

※この「隠れた瑕疵」の解説は、「担保責任」の解説の一部です。
「隠れた瑕疵」を含む「担保責任」の記事については、「担保責任」の概要を参照ください。

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