契約責任説とは? わかりやすく解説

契約責任説(債務不履行責任説)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)

担保責任」の記事における「契約責任説(債務不履行責任説)」の解説

瑕疵担保責任規定特定物売買不特定物売買かを問わず適用があり、いずれの場合無過失責任となる。損害賠償の範囲信頼利益限定する要はなく履行利益に及ぶ。契約責任説は起草時の趣旨また、国際統一売買法などの国際的潮流にも合致する解釈であるとされる理論構成 瑕疵担保責任債務不履行責任一種であると解する目的物原始的瑕疵存在して契約全体が有効であるとし、特定物売買不特定物売買かを問わず本来的に売主には完全な目的物給付する義務があるとみるべきで(売主性状確保義務特定物売買においても瑕疵のある目的物給付債務履行みるべきでない)、売主基本的に担保責任負い補充的に債務不履行責任を負うと解する。なお、契約責任説について瑕疵担保責任債務不履行責任の特則であるとみる立場であると説かれることもがあるが、瑕疵担保責任適用により債務不履行責任規定適用排斥されるとみるわけではないから「特則」の用語は不適当との指摘がある。 契約責任説の帰結問題点 瑕疵担保責任無過失責任とされる理由づけ損害賠償一般原則過失責任であり無過失責任広く認めるべきではない(無過失売主帰責事由のある売主同等賠償請求認めうることになり疑問)とする点が挙げられている。この点については帰責事由有無により範囲画する学説があり、また、そもそも瑕疵担保責任無過失責任ではないとみる学説もある。 瑕疵担保責任の期間が1年なのに対し債務不履行責任に基づく完全履行請求権10年ということになる。 不特定物売買瑕疵ある給付があった場合瑕疵担保責任債務不履行責任の関係 特定物売買において常に瑕疵のない目的物給付義務というものが観念しうるのかという問題 特定物売買瑕疵担保責任債務不履行責任併存する場合問題

※この「契約責任説(債務不履行責任説)」の解説は、「担保責任」の解説の一部です。
「契約責任説(債務不履行責任説)」を含む「担保責任」の記事については、「担保責任」の概要を参照ください。

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