契約責任説(債務不履行責任説)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)
「担保責任」の記事における「契約責任説(債務不履行責任説)」の解説
瑕疵担保責任の規定は特定物売買か不特定物売買かを問わず適用があり、いずれの場合も無過失責任となる。損害賠償の範囲は信頼利益に限定する必要はなく履行利益に及ぶ。契約責任説は起草時の趣旨、また、国際統一売買法などの国際的潮流にも合致する解釈であるとされる。 理論構成 瑕疵担保責任は債務不履行責任の一種であると解する。目的物に原始的瑕疵が存在しても契約全体が有効であるとし、特定物売買か不特定物売買かを問わず本来的に売主には完全な目的物を給付する義務があるとみるべきで(売主の性状確保義務。特定物売買においても瑕疵のある目的物の給付を債務の履行とみるべきでない)、売主は基本的には担保責任を負い補充的に債務不履行責任を負うと解する。なお、契約責任説について瑕疵担保責任は債務不履行責任の特則であるとみる立場であると説かれることもがあるが、瑕疵担保責任の適用により債務不履行責任の規定の適用が排斥されるとみるわけではないから「特則」の用語は不適当との指摘がある。 契約責任説の帰結と問題点 瑕疵担保責任が無過失責任とされる理由づけ損害賠償の一般原則は過失責任であり無過失責任を広く認めるべきではない(無過失の売主に帰責事由のある売主と同等の賠償請求を認めうることになり疑問)とする点が挙げられている。この点については帰責事由の有無により範囲を画する学説があり、また、そもそも瑕疵担保責任は無過失責任ではないとみる学説もある。 瑕疵担保責任の期間が1年なのに対し、債務不履行責任に基づく完全履行請求権は10年ということになる。 不特定物売買で瑕疵ある給付があった場合の瑕疵担保責任と債務不履行責任の関係 特定物売買において常に瑕疵のない目的物の給付義務というものが観念しうるのかという問題 特定物売買で瑕疵担保責任と債務不履行責任が併存する場合の問題
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