特別法上の特則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)
商人間の場合の特則 商人間の売買において、買主はその売買の目的物を受領したときは、遅滞なくその物を検査しなければならず、検査を怠った場合や、あるいは検査により瑕疵を発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知をしなければ、瑕疵を理由とした担保責任の追及はできない(商法526条)。 その他の特則 消費者契約が有償である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する特約は、無効である(消費者契約法8条)。 宅地建物の売買において、売主が宅地建物取引業者で、買主が宅地建物取引業者でない者の場合、瑕疵担保責任について民法の規定よりも買主に不利となる特約は無効である。ただし例外として、瑕疵担保責任の期間を引渡しの日から2年以上とする特約は認められる(宅地建物取引業法40条)。 新築住宅の売主・請負人は、買主・注文者に引渡したときから10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について担保責任を負う。特約により担保責任の期間を20年まで延長できるが、10年未満への短縮はできない(住宅品質確保法94~97条)。
※この「特別法上の特則」の解説は、「担保責任」の解説の一部です。
「特別法上の特則」を含む「担保責任」の記事については、「担保責任」の概要を参照ください。
特別法上の特則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)
※この「特別法上の特則」の解説は、「担保責任」の解説の一部です。
「特別法上の特則」を含む「担保責任」の記事については、「担保責任」の概要を参照ください。
- 特別法上の特則のページへのリンク