特別法上の特則とは? わかりやすく解説

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特別法上の特則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)

担保責任」の記事における「特別法上の特則」の解説

商人間の場合の特則 商人間の売買において、買主はその売買目的物受領したときは、遅滞なくその物検査しなければならず、検査怠った場合や、あるいは検査により瑕疵発見したときは、直ち売主に対してその旨通知をしなければ瑕疵理由とした担保責任追及できない商法526条)。 その他の特則 消費者契約有償である場合において、当該消費者契約目的物隠れた瑕疵があるときに、当該瑕疵により消費者生じた損害賠償する事業者責任全部免除する特約は、無効である(消費者契約法8条)。 宅地建物売買において、売主宅地建物取引業者で、買主宅地建物取引業者でない者の場合瑕疵担保責任について民法の規定よりも買主に不利となる特約無効である。ただし例外として、瑕疵担保責任の期間を引渡しの日から2年以上とする特約認められる宅地建物取引業法40条)。 新築住宅売主請負人は、買主注文者引渡したときから10年間、住宅構造耐力主要な部分等の隠れた瑕疵について担保責任を負う。特約により担保責任の期間を20年まで延長できるが、10年未満への短縮できない住宅品質確保法94~97条)。

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担保責任」の記事における「特別法上の特則」の解説

現行法の節を参照

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