品質確保法(ひんしつかくほほう)
揮発油等の品質確保等に関する法律のことです。特定石法の廃止に伴い、多様な石油製品が流通する可能性があるため、品質の維持を目的として19996年4月に制定されました。この法律では国内で流通できる最低限の規格として強制規格と、JIS規格に準拠した標準規格を定めています。品質確保法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 21:47 UTC 版)
日本産業規格(JIS)は任意標準であるが法規によって引用される場合には強制力を伴う。灯油については揮発油等の品質の確保等に関する法律(品質確保法)で強制規格と標準規格を定めており、その試験方法としてJIS試験方法規格を引用している。強制規格の項目は引火点(40℃以上)、硫黄分(0.008質量%以下)、セーボルト色(+25以上)である。
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