担保責任と特約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)
担保責任に関する規定は強行法規ではないので特約で軽減あるいは免責することができる。ただし、担保責任について免責する特約をしたときであっても、売主が知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については売主は免責されない(572条)。なお、担保責任を加重する特約も有効である。また、商法第526条、消費者契約法第8条、宅地建物取引業法第40条、住宅品質確保法第94~97条に特則があり、民法の原則を修正している。
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