担保目的の売買とは? わかりやすく解説

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担保目的の売買

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/17 13:33 UTC 版)

売買」の記事における「担保目的の売買」の解説

売買担保目的利用されることもある(売渡担保)。担保目的による売買は、売買という形式借りてはいるが、実質的に担保の設定である。通常このように担保目的ではない本当の意味での売買のことを「真正売買」(true sale)と呼ぶ。 買戻し売買契約締結する際に、売主一定期間内に売買代価契約費用返還すれば、目的物取り戻せる旨を約束することで、解除権留保した売買である。 再売買の予約売買契約締結する際に、売主一定期間であれば売主は再び買主から目的物買い取ることができるとするものである

※この「担保目的の売買」の解説は、「売買」の解説の一部です。
「担保目的の売買」を含む「売買」の記事については、「売買」の概要を参照ください。

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