特別法の定める留置権とは? わかりやすく解説

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特別法の定める留置権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/21 11:16 UTC 版)

担保物権」の記事における「特別法の定める留置権」の解説

商人間の留置権商法521条) - 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権弁済期にあるときは、債権者は、その債権弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有属した債務者所有する物又は有価証券留置することができる。ただし、当事者別段意思表示があるときは、この限りでない。 代理商留置権会社法20条旧商法51条)) - 代理商は、取引代理又は媒介をしたことによって生じた債権弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、会社のために当該代理商占有する物又は有価証券留置することができる。ただし、当事者別段意思表示をしたときは、この限りでない。 代理商留置権商法31条) - 代理商は、取引代理又は媒介をしたことによって生じた債権弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商占有する物又は有価証券留置することができる。ただし、当事者別段意思表示をしたときは、この限りでない。 問屋留置権商法557条) - 第27条及ビ第31条規定問屋ニ之ヲ準用

※この「特別法の定める留置権」の解説は、「担保物権」の解説の一部です。
「特別法の定める留置権」を含む「担保物権」の記事については、「担保物権」の概要を参照ください。

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