特別法による加重類型
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 06:57 UTC 版)
暴力行為等処罰ニ関スル法律の集団的器物損壊罪(1条)があり、法定刑から科料がなくなり罰金以上となっているほか、親告罪でなくなり告訴が不要となる。
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特別法による加重類型
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 06:53 UTC 版)
特別法による加重類型として、暴力行為等処罰ニ関スル法律の集団的暴行罪(第1条)・常習的暴行罪(第1条の3)・集団的暴行請託罪(第3条)、決闘罪ニ関スル件の決闘罪、火炎びんの使用等の処罰に関する法律の火炎びん使用罪などがあり、単なる暴行罪よりも重く処罰される。
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