暴力行為等処罰ニ関スル法律
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暴力行為等処罰ニ関スル法律(ぼうりょくこういとうしょばつにかんするほうりつ、大正15年法律第60号)は、団体または多衆による集団的な暴行・脅迫・器物損壊・強要(面会強請・強談威迫)などを特に重く処罰する日本の法律である。この法律には題名が付されておらず、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」というのはいわゆる件名である。
- ^ 一連の事件の経緯について 法政大学 2009年5月29日 インターネットアーカイブ。元法大生5人の無罪確定―看板破壊の嫌疑払拭 週刊金曜日 2014年3月27日
- 1 暴力行為等処罰ニ関スル法律とは
- 2 暴力行為等処罰ニ関スル法律の概要
- 3 構成
- 4 関連項目
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