平成3年の改正とは? わかりやすく解説

平成3年の改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/29 20:43 UTC 版)

罰金等臨時措置法」の記事における「平成3年の改正」の解説

平成3年4月17日法律31号により改正され1991年平成3年5月7日施行された。この改正よるもの現行の規定である。 この改正では刑法そのもの改正され罰金1万円以上、科料1000円以上1万円未満定められた。 刑法暴力行為等処罰ニ関スル法律経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律定められ罪については、これらの法律定められ罰金そのもの引き上げられ罰金等臨時措置法による変更廃止された。 その他の法令定められ罪について引き続き罰金等臨時措置法により額が定められたが、罰金多額2万未満場合2万円へ、寡額が1万円未満場合1万円へ、それぞれ引き上げられた。

※この「平成3年の改正」の解説は、「罰金等臨時措置法」の解説の一部です。
「平成3年の改正」を含む「罰金等臨時措置法」の記事については、「罰金等臨時措置法」の概要を参照ください。

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