平成3年の改正
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平成3年4月17日法律第31号により改正され、1991年(平成3年)5月7日施行された。この改正によるものが現行の規定である。 この改正では刑法そのものが改正され、罰金は1万円以上、科料は1000円以上1万円未満と定められた。 刑法、暴力行為等処罰ニ関スル法律、経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律で定められた罪については、これらの法律で定められた罰金額そのものが引き上げられ、罰金等臨時措置法による変更は廃止された。 その他の法令で定められた罪については引き続き罰金等臨時措置法により額が定められたが、罰金の多額が2万円未満の場合は2万円へ、寡額が1万円未満の場合は1万円へ、それぞれ引き上げられた。
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