昭和47年の改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/29 20:43 UTC 版)
「罰金等臨時措置法」の記事における「昭和47年の改正」の解説
昭和47年6月12日法律第61号により改正され、1972年(昭和47年)7月1日施行された。 罰金が4000円以上、科料が20円以上4000円未満にそれぞれ変更された。 刑法、暴力行為等処罰ニ関スル法律、経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律で定められた罪については、罰金の多額が200倍に引き上げられた。 その他の法令で定められた罪については、罰金の多額が8000円未満の場合は8000円へ、寡額が4000円未満の場合は4000円へ、それぞれ引き上げられた。
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