昭和47年の改正とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 昭和47年の改正の意味・解説 

昭和47年の改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/29 20:43 UTC 版)

罰金等臨時措置法」の記事における「昭和47年の改正」の解説

昭和47年6月12日法律61号により改正され1972年昭和47年7月1日施行された。 罰金4000円以上、科料20円以上4000未満それぞれ変更された。 刑法暴力行為等処罰ニ関スル法律経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律定められ罪については、罰金多額200倍に引き上げられた。 その他の法令定められ罪については、罰金多額8000未満場合8000円へ、寡額が4000未満場合4000円へ、それぞれ引き上げられた。

※この「昭和47年の改正」の解説は、「罰金等臨時措置法」の解説の一部です。
「昭和47年の改正」を含む「罰金等臨時措置法」の記事については、「罰金等臨時措置法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「昭和47年の改正」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「昭和47年の改正」の関連用語

昭和47年の改正のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



昭和47年の改正のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの罰金等臨時措置法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS