特別法廷違憲判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/26 04:15 UTC 版)
2020年2月26日、熊本地裁は「特別法廷での審理は人格権を侵害し、患者であることを理由とした不合理な差別で、憲法に違反する」との判断を示した。判決では、当時のハンセン病に関する科学的知見に照らしても合理性がなく、人格権を保障する憲法13条、法の下の平等を定める憲法14条1項に違反し、裁判公開の原則を定める憲法37条1項、82条1項にも違反する疑いがあるとされた。ただし、原告の元患者らは元死刑囚の親族ではなく法律上保護される利益があるとは認められないとして、国への賠償請求は棄却した。 控訴期限までに原告らが控訴しなかったため、地裁の違憲判断が確定した。
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