対抗事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/20 02:30 UTC 版)
対抗事項は購入者保護の観点よりできる限り広く解すべきとの政令があり、具体例として以下を挙げるが、当然のことながらこれらの事由に限定されるものではない。 (ア)販売業者に債務不履行等があること 商品の引渡しがないこと 見本・カタログ等によって提示された商品と現に引渡された商品が違うこと 商品に明らかな瑕疵または隠れた瑕疵があること 商品の引渡しが遅れたため,商品購入の目的が達せられなかったこと 商品の販売の条件となっている役務の提供がないこと その他販売業者に債務不履行があること (イ)売買契約が成立していない場合,無効である場合又は取消しうる場合であること ただし、売買契約の支払総額が4万円(リボルビング方式は38,000円)に満たない場合には、購入者は割賦販売法30条の4により対抗できない。割賦販売法が適用されない場合、もしくは同法に抗弁権が制定される以前(昭和59年12月1日以前)の契約については、信義則上相当とする特段の事情がない限り、あっせん業者の履行請求を拒むことはできない。
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