対抗事項とは? わかりやすく解説

対抗事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/20 02:30 UTC 版)

支払い停止の抗弁権」の記事における「対抗事項」の解説

対抗事項は購入者保護観点よりできる限り広く解すべきとの政令があり、具体例として以下を挙げるが、当然のことながらこれらの事由限定されるものではない。 (ア)販売業者債務不履行等があること 商品引渡しがないこと 見本カタログ等によって提示され商品と現に引渡され商品が違うこと 商品明らかな瑕疵または隠れた瑕疵があること 商品引渡し遅れたため,商品購入目的達せられなかったこと 商品の販売条件となっている役務の提供がないこと その他販売業者債務不履行があること (イ)売買契約成立してない場合無効である場合又は取消しうる場合であること ただし、売買契約支払総額が4万円リボルビング方式38,000円)に満たない場合には、購入者割賦販売法30条の4により対抗できない割賦販売法適用されない場合もしくは同法抗弁権制定される以前(昭和59年12月1日以前)の契約については、信義則上相当とする特段事情がない限りあっせん業者履行請求拒むことはできない

※この「対抗事項」の解説は、「支払い停止の抗弁権」の解説の一部です。
「対抗事項」を含む「支払い停止の抗弁権」の記事については、「支払い停止の抗弁権」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの支払い停止の抗弁権 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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