譲渡担保との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/27 01:58 UTC 版)
譲渡担保によって弁済期が到来する前から担保のために所有権を債権者に譲渡するということによっても同様の目的を達することはできる。しかし、所有権を移転するという場合、本登記によらなければならずその登録免許税は極めて高価であるし、債務者自身にとっても債務不履行を起こさないうちから所有権を移転させなければならないというのは不利益である。そこでその不都合を解消しつつ、登録免許税もより安価な仮登記によるという方法が考案された。
※この「譲渡担保との関係」の解説は、「仮登記担保」の解説の一部です。
「譲渡担保との関係」を含む「仮登記担保」の記事については、「仮登記担保」の概要を参照ください。
- 譲渡担保との関係のページへのリンク