譲渡担保の対抗要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 18:10 UTC 版)
譲渡担保を第三者に対抗するためには、通常の譲渡の場合の対抗要件によるほかない。動産については引渡し(占有改定がよく用いられる。)又は動産・債権譲渡特例法上の動産譲渡登記、不動産については不動産登記における所有権移転登記、指名債権については確定日付ある証書による通知若しくは承諾又は動産・債権譲渡特例法上の債権譲渡登記である。もっとも、これらはあくまで譲渡の対抗要件であり、譲渡担保であることについてまで対抗できるわけではない。登記による場合には、登記原因として譲渡担保と記載することができるが、譲渡担保権者が実行によって担保物件を取得した場合にもそのままであるから、第三者からは譲渡担保によって譲渡されたことが分かるのみで、譲渡担保権者が完全に所有権を取得したか否かは分からないのである。
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