譲渡担保の有効性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 18:10 UTC 版)
虚偽表示との関係 通説は譲渡担保は当事者が財産権移転の表示を真になしているものであり虚偽表示(民法第94条)ではないとする。 脱法行為との関係 通説は譲渡担保の社会的機能などを考慮し、譲渡担保は民法第345条や民法第349条には抵触しないとする。 物権法定主義との関係 物権法定主義(民法175条)の下で、なぜ譲渡担保という物権が認められるかについては、「慣習法ないし法の適用に関する通則法第3条(旧法例2条)に基づいて認められる」とある一方、民法施行法35条は「慣習上物権ト認メタル権利ニシテ民法 施行前ニ発生シタルモノト雖モ其施行ノ後ハ民法 其他ノ法律ニ定ムルモノニ非サレハ物権タル効力ヲ有セス」という規定がある。その両者を加味して理論構成を行う必要がある。
※この「譲渡担保の有効性」の解説は、「譲渡担保」の解説の一部です。
「譲渡担保の有効性」を含む「譲渡担保」の記事については、「譲渡担保」の概要を参照ください。
- 譲渡担保の有効性のページへのリンク