譲渡担保の実行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 18:10 UTC 版)
譲渡担保の実行には、帰属清算型と処分清算型がある。裁判によることのない私的実行である。 帰属清算型 債権者が目的物を取得し、目的物の適正な価額と被担保債権の価額との差額分を債務者に返還して清算する方法 処分清算型 債権者が目的物を第三者に処分して、その代価の中から債権者が優先弁済を受け取り、被担保債権の価額との差額分を債務者に返還して清算する方法 いずれの類型にしても譲渡担保の実行においては常に清算(担保目的物の価額 - 被担保債権額)が必要となる。この精算金の支払いと担保目的物の引渡しは同時履行の関係に立つものと解され、精算金が支払われるまで担保権設定者には留置権が認められる。
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