譲渡担保の実行とは? わかりやすく解説

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譲渡担保の実行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 18:10 UTC 版)

譲渡担保」の記事における「譲渡担保の実行」の解説

譲渡担保の実行には、帰属清算型と処分清算型がある。裁判によることのない私的実行である。 帰属清算債権者目的物取得し目的物適正な価額被担保債権価額との差額分を債務者返還し清算する方法 処分清算債権者目的物第三者処分して、その代価の中から債権者優先弁済受け取り被担保債権価額との差額分を債務者返還し清算する方法 いずれの類型にしても譲渡担保の実行においては常に清算担保目的物価額 - 被担保債権額)が必要となる。この精算金の支払い担保目的物引渡し同時履行の関係に立つものと解され精算金が支払われるまで担保権設定者には留置権認められる

※この「譲渡担保の実行」の解説は、「譲渡担保」の解説の一部です。
「譲渡担保の実行」を含む「譲渡担保」の記事については、「譲渡担保」の概要を参照ください。

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