SFCGの取立・回収手法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 17:28 UTC 版)
「SFCG」の記事における「SFCGの取立・回収手法」の解説
SFCGの取立は、保証人に、根保証による連帯保証契約を結ばせるという手法を使う。その結果、根保証極度額の範囲内で、保証人へ告知することなく債務者の債務額は増減し、結果として、連帯保証人の知らない間に保証人が考えている以上の金額を債務者が借り入れている場合があり、錯誤無効の主張(裁判上は保証否認の訴え)がされることがある。また、SFCGの回収手法は、借用書や連帯保証契約書を裁判による確定判決なしに強制執行を行える強制執行認諾文言付公正証書にしておくのが特徴である。これらの公正証書作成に関して、白紙委任状をとっておくという手法が、監督官庁に問題視され、2005年の処分の原因となった。 SFCGは、主債務者の支払いが遅れた場合、期限の利益が喪失したとして、強制執行認諾文言付公正証書を使って債務者・保証人に対して強制執行を行い、回収を行う。その際には、公正証書に基づき連帯保証人の給与やその他不動産等の財産を差し押えることも行われる 。しかし、給与の差押えを理由に、勤務先が連帯保証人を解雇するケースもある。 また、私製手形を使った手形訴訟を行っていたが、後述のように司法により否定された。 ダイレクトメールを送付することにより債務者らに対し一斉に一括返済を迫ったり、期限の利益を喪失したかどうか争いがある状態での売掛金債権譲渡担保の実行(売掛先からの回収・督促行為)している。なお、いわゆる人権派弁護士によって構成される「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」が、SFCGに対して全国で訴訟を提起した。
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