SFCG破産へ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 07:54 UTC 版)
商工ファンドは融資契約を結ぶ際に公正証書作成への白紙委任状を取る手法を用い、これを利用して給与や不動産の差押を行ったとされる。2002年に東京地方裁判所で行われた手形訴訟1,881件のうち約8割が商工ファンド関連で、裁判所から自粛要請を受けたと報じられたこともある。2002年11月に同社の商号をSFCGに変更させた。 2005年11月に公正証書作成に白紙委任状をとる手法は重大な貸金業違反であるとみなされ、業務停止命令を受けた。2007年12月には改正貸金業法で両者をセットにした回収は禁止された。 リーマン・ブラザーズからの借入金が2007年10月に734億円あり、同社の破綻(リーマン・ショック)前に借入金を53億円まで減らしたものの金融機関からの貸し剥がし、貸し渋りで運転資金の調達ができなくなりSFCGを破綻させた。2008年8月には自身へのそれまでの月額報酬2,000万円を9,700万円に増額したことが明らかとなっている。 2009年2月にSFCGの社長を退任、その後民事再生法適用を申請した。SFCGの破産管財人は約2670億円の資産が親族会社へ流出したと指摘。2009年6月、東京地方裁判所は破産管財人の請求通り損害賠償総額を約717億円とする決定を下した。 2009年6月16日、民事再生法違反(詐欺再生)や会社法違反(特別背任)、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の容疑で逮捕される。民事再生法適用2ヶ月前の2008年12月にSFCGが保有する約418億円の不動産担保ローン債権を、大島が支配する会社に実質的に無償で譲渡し、会社に損害を与えた等として懲役8年を求刑されるが、2014年4月30日に東京地裁は「債権譲渡が実質的に無償だったとはいえない」として民事再生法違反と会社法違反について無罪とし、実際の譲渡日と異なる日付の登記申請をした電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪について懲役1年6月執行猶予3年の有罪とした。2016年3月28日、東京高裁は電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪について「有罪の根拠とした元部下らの証言は不合理」として、全面無罪を言い渡した。
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