SFCG破産へとは? わかりやすく解説

SFCG破産へ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 07:54 UTC 版)

大島健伸」の記事における「SFCG破産へ」の解説

商工ファンド融資契約を結ぶ際に公正証書作成への白紙委任状を取る手法用い、これを利用して給与不動産の差押行ったとされる2002年東京地方裁判所行われた手形訴訟1,881件のうち約8割が商工ファンド関連で、裁判所から自粛要請受けた報じられたこともある。2002年11月同社商号SFCG変更させた。 2005年11月公正証書作成白紙委任状をとる手法重大な貸金業違反であるとみなされ業務停止命令受けた2007年12月には改正貸金業法両者セットにした回収禁止された。 リーマン・ブラザーズからの借入金2007年10月に734億円あり、同社破綻リーマン・ショック前に借入金53億円まで減らしたものの金融機関からの貸し剥がし貸し渋り運転資金調達ができなくなりSFCG破綻させた。2008年8月には自身へのそれまで月額報酬2,000万円を9,700万円増額したことが明らかとなっている。 2009年2月SFCG社長退任その後民事再生法適用申請したSFCG破産管財人は約2670億円の資産親族会社へ流出した指摘2009年6月東京地方裁判所破産管財人請求通り損害賠償総額を約717億円とする決定下した2009年6月16日民事再生法違反詐欺再生)や会社法違反特別背任)、電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑逮捕される民事再生法適用2ヶ月前の2008年12月SFCG保有する418億円の不動産担保ローン債権を、大島支配する会社実質的に無償譲渡し会社損害与えた等として懲役8年求刑されるが、2014年4月30日東京地裁は「債権譲渡実質的に無償だったとはいえない」として民事再生法違反会社法違反について無罪とし、実際譲渡日と異な日付登記申請をした電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪について懲役1年6月執行猶予3年有罪とした。2016年3月28日東京高裁電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪について有罪根拠とした元部下らの証言不合理」として、全面無罪言い渡した

※この「SFCG破産へ」の解説は、「大島健伸」の解説の一部です。
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