不動産の差押とは? わかりやすく解説

不動産の差押

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 06:28 UTC 版)

滞納処分」の記事における「不動産の差押」の解説

不動産の差押は、滞納者差押書を送達して行い差押送達時点効力生ずる。これとともに税務署長差し押さえた物件登記関係機関登記所)に嘱託なければならない登記なされてなければ第三者に対して対抗することができないためである。差押書が滞納者到達する前に登記なされた場合は、登記され時に差押効力生ずる(徴収第68条)。 滞納者または差し押さえられ不動産ついて使用・収益をする権利を持つ第三者は、当該不動産通常の用法使用収益することができるが、その価値著しく損な行為なされる認められるときは、税務署長はその使用収益制限することができる(徴収第69条)。

※この「不動産の差押」の解説は、「滞納処分」の解説の一部です。
「不動産の差押」を含む「滞納処分」の記事については、「滞納処分」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの滞納処分 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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