不動産に関する行政法規
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 17:17 UTC 版)
「不動産鑑定士」の記事における「不動産に関する行政法規」の解説
不動産に関する行政法規の試験範囲は、1の法律を中心に、2の法律を含んで出題される(関係する施行令、施行規則等を含む)。 土地基本法、不動産の鑑定評価に関する法律、地価公示法、国土利用計画法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、建築基準法、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(建物の区分所有等に関する法律の引用条項を含む)、不動産登記法、土地収用法、土壌汚染対策法、文化財保護法、農地法、所得税法(第1編から第2編第2章第3節まで)、法人税法(第1編から第2編第1章第2節まで)、租税特別措置法(第1章、第2章並びに第3章第5節の2及び第6節)、地方税法 都市緑地法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、宅地造成等規制法、宅地建物取引業法、自然公園法、自然環境保全法、森林法、道路法、河川法、海岸法、公有水面埋立法、国有財産法、相続税法、景観法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、不動産特定共同事業法(第1章)、資産の流動化に関する法律(第1編及び第2編第1章)、投資信託及び投資法人に関する法律(第1編、第2編第1章及び第3編第2章第2節)、金融商品取引法(第1章)
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