不動産の付合とは? わかりやすく解説

不動産の付合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/10 06:42 UTC 版)

添付」の記事における「不動産の付合」の解説

物が不動産付合して全体として一体の物とみられる程度至った場合には、その不動産所有者付合した物の所有権取得する民法242本文)。ただし、権原によってその物附属させた他人権利存続するので(民法242但書)、地上権者や賃借権者が他者所有する不動産に自らの所有物付合させたときには付着させた物の所有権留保される。なお、この場合にも付合した物が完全に独立性失って不動産構成部分となったような強い付合場合には所有権留保されない大判大正5年11月29日民録22233号3頁)。

※この「不動産の付合」の解説は、「添付」の解説の一部です。
「不動産の付合」を含む「添付」の記事については、「添付」の概要を参照ください。

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