不動産の付合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/10 06:42 UTC 版)
物が不動産に付合して全体として一体の物とみられる程度に至った場合には、その不動産の所有者は付合した物の所有権を取得する(民法第242条本文)。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利は存続するので(民法第242条但書)、地上権者や賃借権者が他者の所有する不動産に自らの所有物を付合させたときには付着させた物の所有権は留保される。なお、この場合にも付合した物が完全に独立性を失って不動産の構成部分となったような強い付合の場合には所有権は留保されない(大判大正5年11月29日民録22輯233号3頁)。
※この「不動産の付合」の解説は、「添付」の解説の一部です。
「不動産の付合」を含む「添付」の記事については、「添付」の概要を参照ください。
- 不動産の付合のページへのリンク