動産の差押
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 06:28 UTC 版)
動産(有価証券を含む)の差押は、徴収職員がこれを占有して行う(徴収法第56条)。ただし、必要な場合は、当該動産に封印・公示書等を表示するなどした上で滞納者またはその財産を占有する第三者に保管を命じることができる(徴収法第60条)。動産は一般に、使用されれば損耗しその価値を減ずる場合が多いので、徴収法第60条の場合はその使用・収益が禁じられるが、国税の徴収上支障がないと認めるときは使用が許可される場合も有る(徴収法第61条)。 金銭や有価証券を差し押さえた場合は、その限度において(有価証券の場合はこれを換金した限度において)国税を徴収したものとみなされる(徴収法第57条)。 動産のうち、登記または登録の制度がある船舶・航空機・自動車・建設機械・小型船舶の差押は、不動産の差押の手続きに準じて行われる。この場合、営業上の必要などがある場合は、一定の要件により運行・航行・使用を許可される場合がある。ただし、軽自動車や二輪車、櫓(ろ)や櫂(かい)をもって航行する船などは登録の制度がないため、通常の動産差押の手続きによる。
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