動産の差押とは? わかりやすく解説

動産の差押

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 06:28 UTC 版)

滞納処分」の記事における「動産の差押」の解説

動産有価証券を含む)の差押は、徴収職員がこれを占有して行う(徴収法第56条)。ただし、必要な場合は、当該動産封印公示書等を表示するなどした上で滞納者またはその財産占有する第三者保管命じることができる(徴収法第60条)。動産一般に使用されれば損耗しその価値減ずる場合が多いので、徴収法第60条の場合はその使用・収益禁じられるが、国税徴収支障がないと認めるときは使用許可される場合有る徴収法第61条)。 金銭有価証券差し押さえた場合は、その限度において(有価証券場合はこれを換金した限度において)国税徴収したものとみなされる徴収法第57条)。 動産のうち、登記または登録の制度がある船舶航空機自動車建設機械小型船舶差押は、不動産の差押の手続き準じて行われる。この場合営業上の必要などがある場合は、一定の要件により運行航行使用許可される場合がある。ただし、軽自動車二輪車(ろ)や(かい)をもって航行する船などは登録の制度がないため、通常の動産差押の手続きよる。

※この「動産の差押」の解説は、「滞納処分」の解説の一部です。
「動産の差押」を含む「滞納処分」の記事については、「滞納処分」の概要を参照ください。

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