動産先取特権の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 10:26 UTC 版)
判例によると、抵当権の場合の「差押え」の目的は、第三債務者の二重払いの危険からの保護と代位物たる債権の譲受人その他の第三者の保護にある。これは、抵当権とは違って動産先取特権は公示がないことによる。民事執行法193条1項後段に基づいて行う必要があり、配当要求や強制執行としての差押えをもってこれに代えることはできない。
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