動産先取特権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/26 17:34 UTC 版)
以下に掲げる原因より生じた債権を有する者は、特定動産の先取特権を有する(311条)。 不動産の賃貸借(312条〜316条、319条)不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する(312条)。 建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する(313条)。 賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする(314条)。 旅館の宿泊(317条、319条) 旅客又は荷物の運輸(318条、319条) 動産の保存(320条) 動産の売買(321条) 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む)の供給(322条) 農業の労役(323条) 工業の労務(324条) 動産の先取特権の順位は、原則として上記に掲げる順序に従う(330条)。 債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない(333条)。
※この「動産先取特権」の解説は、「先取特権」の解説の一部です。
「動産先取特権」を含む「先取特権」の記事については、「先取特権」の概要を参照ください。
- 動産先取特権のページへのリンク