動産先取特権とは? わかりやすく解説

動産先取特権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/26 17:34 UTC 版)

先取特権」の記事における「動産先取特権」の解説

以下に掲げ原因より生じた債権有する者は、特定動産先取特権有する311条)。 不動産賃貸借312条〜316条、319条)不動産賃貸先取特権は、その不動産賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人債務関し賃借人動産について存在する312条)。 建物賃貸人先取特権は、賃借人がその建物備え付けた動産について存在する313条)。 賃借権譲渡又は転貸場合には、賃貸人先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする(314条)。 旅館宿泊317条、319条) 旅客又は荷物運輸318条、319条) 動産保存320条) 動産売買321条) 種苗又は肥料蚕種又は飼養供した桑葉を含む)の供給322条) 農業労役323条) 工業労務324条) 動産先取特権の順位は、原則として上記掲げ順序に従う(330条)。 債務者がその目的である動産をその第三取得者引き渡した後は、その動産について行使することができない333条)。

※この「動産先取特権」の解説は、「先取特権」の解説の一部です。
「動産先取特権」を含む「先取特権」の記事については、「先取特権」の概要を参照ください。

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