動産物権変動
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:29 UTC 版)
動産に関する物権の譲渡については、第三者に対抗するためには、原則として引渡しが必要である(民法178条)。ここでいう引渡しは、現実の引渡し、簡易の引渡し、指図による占有移転、占有改定をいう。 なお、自動車のように動産にも登録制度がある場合がある。 法人の場合は、動産譲渡登記により、第三者に対抗することもできる。詳しくは、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律を参照のこと。
※この「動産物権変動」の解説は、「対抗要件」の解説の一部です。
「動産物権変動」を含む「対抗要件」の記事については、「対抗要件」の概要を参照ください。
動産物権変動
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:18 UTC 版)
以上の関係は、占有を対抗要件とする動産についても一応当てはまるが(第178条)、動産の場合は即時取得の制度(192条)があるので、状況はやや複雑である。 第一譲受人が現実の引渡し(182条1項)ないし簡易の引渡し(同条2項)によって対抗要件を備えた場合は、第二譲受人が引渡しを受ける可能性はなくなるので、第一譲受人が確定的に所有権を取得することに問題ない。第二の動産売買は他人物売買となる。 第一譲受人が占有改定(183条)によって対抗要件を備えた場合は、動産の直接占有は譲渡人の下にあるので、重ねて譲り受けた第二譲受人が引渡しを受ける可能性がある。そのうち、第二譲受人が善意・無過失で現実の引渡しを受けた場合は、第二譲受人に即時取得が成立し、第一譲受人は所有権を失う。 一方、第二譲受人が占有改定を受けたにすぎない場合は、即時取得は成立しないと解するのが判例である(最判昭和35年2月11日民集14巻2号168頁)。
※この「動産物権変動」の解説は、「二重譲渡」の解説の一部です。
「動産物権変動」を含む「二重譲渡」の記事については、「二重譲渡」の概要を参照ください。
- 動産物権変動のページへのリンク