動産物権変動とは? わかりやすく解説

動産物権変動

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:29 UTC 版)

対抗要件」の記事における「動産物権変動」の解説

動産に関する物権譲渡については、第三者対抗するためには、原則として引渡しが必要である(民法178条)。ここでいう引渡しは、現実の引渡し簡易の引渡し指図による占有移転占有改定をいう。 なお、自動車のように動産にも登録制度がある場合がある。 法人場合は、動産譲渡登記により、第三者対抗するともできる詳しくは、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律参照のこと。

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動産物権変動

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:18 UTC 版)

二重譲渡」の記事における「動産物権変動」の解説

上の関係は、占有対抗要件とする動産についても一応当てはまるが(第178条)、動産の場合即時取得制度192条)があるので、状況はやや複雑である。 第一譲受人現実の引渡し1821項)ないし簡易の引渡し(同条2項)によって対抗要件備えた場合は、第二譲受人引渡しを受ける可能性はなくなるので、第一譲受人確定的に所有権取得することに問題ない第二動産売買他人物売買となる。 第一譲受人占有改定183条)によって対抗要件備えた場合は、動産直接占有譲渡人の下にあるので、重ねて譲り受けた第二譲受人引渡しを受ける可能性がある。そのうち第二譲受人善意・無過失現実の引渡し受けた場合は、第二譲受人即時取得成立し第一譲受人所有権を失う。 一方第二譲受人占有改定受けたにすぎない場合は、即時取得成立しない解するのが判例である(最判昭和35年2月11日民集14巻2号168頁)。

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